大阪府、京都府、兵庫県の緊急事態宣言に基づく外出自粛要請等が本日解除されました!
楽団活動や演奏活動をするにあたり今後気をつけなければいけないことについてマトメました。
本日のブログテーマは、新型コロナウイルス感染症対策にかかる
【日々変化する現状について「期間」「地域」「施設」を確認しましょう】
です。
感染症の感染状態、政府や自治体の対応など私たちを取り巻く現状は日々変化します。
実態を丁寧に見るために押さえることは
「①期間」
「②地域」
「③施設」
です。
①期間について
大阪府も本日から新たな感染症防止対策のゾーンに入りました。
当面の措置として
「5/23〜5/29まで」
下記の措置をとる方針を掲げています。
【大阪府における感染拡大防止に向けた取り組み・5/22現在】
http://www.pref.osaka.lg.jp/kikaku/corona-kinkyuzitai/index.html
また一定の期間が経過すればその都度現状に応じた措置に変化が生じるのでリアルタイムの情報を把握する必要があります。
ちなみに大阪府の現状は
「ホール集客100名を超える演奏会は開催できない」
「ホールや練習場などの施設管理者は文科省が示すガイドラインに沿って感染症対策を講じなければならない」
と示されています。
次に「②地域」について検討してみましょう。
我々は大阪府を活動拠点としているので、当然ながら
「国(各事業にかかる省庁)や大阪府が発信する情報」
これを現状としてキャッチしなければなりません。
キャッスルは過去に兵庫県や奈良県で演奏会を開催したことがありますが、その際は
「開催地域における発信情報」
これに準じて活動しなければなりません。
(現在は他の都道府県への不要不急往来の自粛が要請されているのであり得ないことですが、例えとして示しました)
所属する楽団の活動地域の情報を把握しましょう。
最後に「③施設」について検討してみましょう。
国や自治体の示すガイドライン基準に基づき施設管理者は感染症対策を講じなければいけません。
ホールや練習場の施設環境や施設構造は施設によってバラバラです。
ガイドラインに示す同じ基準で同じように、楽器練習場として運用できるホールや練習場は一つとして同じハコはありません。
実際に練習として使用できる練習場、使用できない練習場について確認及び精査をしなければなりません(コロナ禍以前に使用していた練習場が今も当たり前に使える保障は全くないということ)
三密防止や施設使用可のガイドラインに添った感染防止を目的として、当該施設長の判断で
「施設そのものの使用停止」
「楽器練習など音鳴り物の使用禁止」
このような措置を打ち出す施設もあるかと思います。
よってしばらくは日々、移り変わる現状や施設運用実態を把握することが必要であるかと思います。
練習できる練習施設が有れば
「当面は個人練習や自由練習レベルの少人数で是非活用して下さい!」
楽団全体での合奏は当面難しいと考えます。
なかなかスッキリしませんが、感染症対策は大変ということを肌身で感じています。
この経験が新たな楽団スタイル創りへの礎となるようコロナとしっかり向き合いたいたいと思います。