皆様、感染症拡大防止対策への日々の取り組み御苦労様でございます。
今、我々が抱えている悩みのひとつ。
新型コロナウイルス感染症の影響下の最中。
楽団活動再開に向けたガイドライン(判断基準)についてマトメてみました。
今後の活動の目安になればと思っています。
マトメについては
①緊急事態宣言下における活動自粛
②緊急事態宣言解除後の感染予防対策
③感染が増加となり再度、緊急事態宣言が発令された場合
④総括
これらに分類して吹奏楽の練習や本番について検討してみます。
【①緊急事態宣言下における活動自粛】
緊急事態宣言は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「特措法」という。)に基づいて政府や都道府県知事が特殊な権限を発動するために、或いは、広く世間に注意を促すためそのような事態を布告・宣言することです。
この法律は、国民の大部分が現在その免疫を獲得していないこと等から、新型インフルエンザ等が全国的かつ急速にまん延し、かつ、これにかかった場合の病状の程度が重篤となるおそれがあり、また、国民生活及び国民経済に重大な影響を及ぼすおそれがあることに鑑み、新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画、新型インフルエンザ等の発生時における措置、新型インフルエンザ等緊急事態措置その他新型インフルエンザ等に関する事項について特別の措置を定めることにより、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、その他新型インフルエンザ等の発生の予防及びまん延の防止に関する法律と相まって、新型インフルエンザ等に対する対策の強化を図り、もって新型インフルエンザ等の発生時において国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにすることを目的とする.
このような法律です。
新型コロナウイルス感染症対策はこの特措法により、国(内閣総理大臣)や都道府県(各知事)により感染症対策措置が取られています。
大阪府は現在、緊急事態宣言下において感染拡大防止を目的とした対策を講じています。
対策の一つとして大阪府知事の権限により特措法に基づく各種自粛要請を発令しています。
これは特措法による
「施設使用休止の自粛要請」
であり、自粛をしない場合、罰則はありませんが、更なる感染拡大防止措置として施設名や企業名を公表される場合がありあます。
【2020年5月20日現在】
http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/38112/00000000/0516_kinkyuzitaisochi.pdf
(大阪府における緊急事態宣言について)
http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/38112/00000000/200516shisetsusiyou.pdf
(休止要請施設・事業等の一覧)
緊急事態宣言下においては、法律の要請に基づく感染防止を目的として
「ホールや練習場などの施設が使用できない」
状況下にあります。
4月の緊急宣言発令から現在に至るまでは法律に基づく施設休止により活動ができない状況にあることを理解しなければいけません。
【②緊急事態宣言解除後の感染予防対策】
今後緊急事態宣言が解除されても
「感染症防止の対策が終わる訳ではありません」
この点に注意をしなければなりません。
「ウイルスがなくなるのではなく、ウイルスが有る中で感染予防を継続して講じる」
ことが必要なのです。
国民への感染防止の対策として
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_newlifestyle.html
(新しい生活様式の提言)
なる基準を厚生労働省が提言しています。
それでは
「練習場の再開や使用基準」
について検討してみましょう。
ホールや公民館などの練習使用施設におけるガイドライン。
休止要請を解除すべき施設が実施すべき
「基本的事項」
については文部科学省がガイドラインを示しています。
https://www.zenkoubun.jp/info/2020/pdf/0514covid_19.pdf
(公益社団法人全国公立文化施設教会)
https://www.kominkan.or.jp/file/all/2020/20200514_02guide.pdf
(公益社団法人全国公民館連合会)
屋内練習施設における感染症防止の対策として
「三密を避ける」
「使用者への体調確認」
「施設消毒」
などを講じ、
「施設者管理者としてすべきこと」
「主催者(団体)としてすべきこと」
ガイドラインにはこれらについて示しています。
基本事項が実践できなければ、
「施設使用ができない」
ことになります。
吹奏楽の練習形態として
「合奏」
があります。
合奏形態は三密(密閉・密集・密接)の代名詞のようなものです。
これをクリアしてどう練習するのか?
「練習参加人数を10人程度に制限した分割練習」
など工夫は出来るかと考えますが
「換気のためドアや窓を常時開放する」
そんな方針を打ち出す施設も多いかと思います。
各施設も費用を投じて空気清浄機の導入や換気システムを導入できているはずがありません。
感染防止のウエイトに換気対策を置いている施設については
「人数に関係なく、音の鳴る楽器練習や合唱練習の禁止」
これを掲げる施設も多くなるかと思います。
練習場については
「練習に使用できる施設(ガイドラインに沿わない対策が緩い施設)の選定(練習参加者の感染リスクは高まるおそれがある)」
「使用可能施設における少人数による練習方法の工夫」
などの施設環境が無ければ練習を再開する事ができません。
また、分割練習が増えれば
「回数増加に伴うコストの増加」
これについても運営上の検討を入れなければいけません。
今まで通りの練習スタイルにスッと戻れる状況にありません。
次に
「お客さんを招致しての公演(演奏会)」
について検討してみましょう。
公演に関して大きくは、
「施設側と主催者側に一定の責任が生じる」
ということです。
不特定多数の人をホールに入れるには
「感染症が発生した場合のクラスター対策」
その場に居合わせた人の追跡ができなければ
「むやみに人様を迎え入れて興行をしてはいけない」
ということです。
前記文科省による公演における対策のガイドラインとしては
「施設キャパ(座席数)に対しての人数制限(半分から3分の1程度までにする)」
「来場者様への検温、消毒、来場者名簿の作成」
「パンフレット、贈答品の直接手渡しの禁止」
などについて示されています。
現在、大阪府は不特定多数者が来場する催しに対応する
「追跡QRシステムの構築」
これを進めているようですが、どのような制度や精度になるか現時点では不明です。
本番を行ううえで主催者は練習場以上の感染症対策が必要となります。
【③感染が増加となり再度、緊急事態宣言が発令された場合】
これは言うまでもなく
「①緊急事態宣言下における活動自粛」
この状態に戻ります。
練習や公演を計画していた場合、特措法に基づき
「施設休止要請に基づく休館」
となるので、練習や本番をしたくても、
「突然出来ない状態が感染拡大防止と共にやってくる」
ことになります。
この時期については誰にも予想できることなどできません。
④総括
感染症対策は想像以上に大変であり
「感染しない覚悟」
「感染しても拡大させない覚悟」
これらの覚悟と危機管理意識を持って行わなければなりません。
結論からいうと、
「天明を待つ」
すなわち
「新型コロナウイルスに有効な治療薬、ワクチンの開発を待つ」
これしか確たる対策方法はないのです。
その時が来るまでは
「感染症と上手く共存する」
しか方法はないのです。
私達、一般吹奏楽団の楽団員は
「生計を立てている個々の仕事」
「自分だけでなく、家族や周りの仲間の命と健康を守ること」
これらが成り立って初めて
「好きな音楽活動をすることができる」
こう考えます。
命を落としたり、健康を害したり、生業がすっ飛んでしまえば当然楽しみも無くしてしまいます。
新型コロナウイルス感染症影響下における楽団活動については
「前述の①→②→③→②→①…」
このダンス(状況)の繰り返しです。
②の期間中、無茶な判断や社会性を重んじることのない行動をすれば練習できない訳ではありません。
しかしながら
「他人を思いやる優しさと勇気」
これがあれば
「長期楽団活動の自粛」
これも止む無しと考えます。
キャッスルウインドアンサンブルの楽団コンセプトに
「音楽を通じた地域社会への貢献」
これをコンセプトの一つに掲げています。
音楽や団員を愛するが故に活動を自粛することが感染拡大防止を目的とする地域社会貢献のひとつになるなら
「楽団員としてすべきことを実践している」
そう捉えることができます。
「withコロナなる新時代」
何を行うにも本当に考え抜いて行動しないといけない時代がやってきました。
既成概念から考えを改めなければならない社会生活の変化の到来を痛感しています。
仕方ないだけで終わっはいけません。
「また皆で集まって音楽活動を絶対に再開するんだ!」
そんな強い意志を持って。
緊急事態宣言が解けて社会は感染症対策を行いながら少しずつ動き出します。
今できること。
何が大切なのか見極めて優先順位をつけながら行動することです。
長文の御拝読ありがとうございました。